軽自動車の名義変更は自分でできる!手順を詳しく解説!

「車屋や行政書士に頼まずに自分で軽自動車の名義変更がしたい」
と考えている人に向けて、軽自動車の名義変更の手順を詳しく解説します。
軽自動車の名義変更に必要な書類
軽自動車の名義変更に必要なもの
- 車検証(原本)
- 住民票(発行3か月以内のもの)
- ナンバープレート(前後2枚、ナンバーの変更が必要ない場合は不要)
- 申請書
- 申請依頼書(新使用者以外の方が申請する場合に必要)

希望のナンバーがある場合や相続がある場合など書類が追加で必要になる場合があるので軽自動車検査協会に問い合わせることをお勧めします。
ナンバーの変更がある場合
名義変更により、使用の本拠の位置の管轄が変わる場合はナンバーの変更が必要になります。
ナンバーの種類と料金
- 一連番号(ペイント式2,100円 字光式8,00円)
- 希望番号(ペイント式5,200円 字光式10,000円)
- 地方図柄(8,600円)

検査協会の窓口以外での手続き
検査協会以外の窓口で以下の書面が必要になる場合があります。
・軽自動車税申告書
手続きとあわせて自動車税の申告が必要な場合に必要になります。
・自動車保管場所届出書
手続き後地域によっては管轄の警察署に自動車保管場所の届出をしなければなりません。
軽自動車検査協会に行く
書類が揃って、軽自動車検査協会に行ったら手続きを行います。
窓口で「どうすればよいか」聞けば丁寧に教えてくれるので書類さえ揃っていれば思っているより簡単に手続きが済みます。
行政書士に頼む
車の名義変更をする場合、平日に時間を確保し陸運局に行く必要があります。
また、車庫証明を取得するとなると、申請のために1度、受け取りのためにもう1度の計2度平日に警察署に行く必要もあります。
平日に仕事をする方たちにとってこれはとても大きな負担になります。
「手続きが面倒」「平日に時間が確保できない」そんな方は行政書士への依頼をお勧めします。
ツマコイ行政書士事務所ではお客様の要望に合わせて、車庫証明の取得から名義変更、ナンバーの交換までワンストップで代行が可能です。
また、出張封印の資格を持っている行政書士が担当いたしますので、車を陸運局に持ち込まずに、ご自宅等に置いたままナンバープレートの交換を行うことができます。
↓群馬で行政書士に名義変更を頼むならこちらから↓


