専門の行政書士が宅建業免許(新規・更新)申請の流れと必要書類を解説!

宅建業免許申請の流れと必要書類

免許申請のフローチャート

①免許要件の確認
まずは免許要件を満たしているか確認します。
1.事務所要件 2.業務従事者要件 3.資金要件
以上の3つが主な要件になります。
詳しくは以下のページで確認してください。
https://tk-gyosei.com/?p=1077&preview=true
②申請書を作成・必要書類の収集
申請書の作成と必要書類の収集を行います。
時間と手間がかかる作業ですので専門の行政書士に代行してもらうことも一つの手です。
③申請
申請は窓口申請とオンライン申請があります。
窓口申請では手数料が33,000円(大臣免許は90,000円)ですが、オンライン申請では26,500円になります。
④審査
申請が受理されると申請内容が審査されます。
審査期間はおおむね以下の日数になります。
知事許可 30~40日
大臣許可 100日程度

ここで不備があれば差し戻しがあり再申請になります。
⑤免許通知の受領
免許通知がされたら保証金の供託または保証協会へ加入することで免許証が交付されます。

行政書士に代行を依頼する

宅建業の免許申請は自分でできないことはありませんが、多くの時間と手間がかかります。
専門の行政書士に依頼することで、正確にかつ速やかに申請することが可能です。
当事務所では代行費55,000円+手数料26,500円で書類の作成・収集から申請まで一括で代行いたします。

必要書類について

1.申請書

記載例については各都道府県の手引きを確認

書面申請の場合、証紙33,000円を貼付し申請
電子申請の場合、別紙様式に証紙26,500円を貼付し郵送

2.案内図

目標物等から事務所までの案内図で見やすいものにすること。
途中の目印・目標物となる建物と、事務所の位置と方位も記入する。市販の住宅地図、インターネット上の地図等のコピーでもかまいません。

3.宅地建物取引業経歴書

(1) 事業の沿革:
①最初の免許の欄は、新規で免許を受けたときの免許年月日と免許権者を記入すること。(新規申請の場合は「新規」と記入)
②免許換えの場合は免許換え前の免許取得年月日、「免許換え」と記入し、その免許の種類と免許番号を組織変更欄に記入すること。
③合併又は商号若しくは名称を変更した場合は、組織変更欄に記入すること。

(2) 事業の実績:実績を記入する期間は、定款に定めている事業年度により、
過去5年分を記入すること。
① 新規申請の場合は、記入しないこと。
② 各年度の期間は、決算書・納税証明書の期間と同じにすること。
・「個人」の期間は、暦年(1月1日から12月31日)に合わせること。
・今回初めての更新で、免許を取得してから直近の決算期の決算が申請時に到来していない場合は、決算が終了している期までの業経歴の記入でよい。
③「代理又は媒介」の欄については、主に売買・賃貸等の仲介についてその手数料収入と件数を記入すること。また、売買については価格も記入すること。
※実績がなくても添付すること
④「売買・交換の実績」の欄については、上記(2)-①及び(2)-②と同じ。なお、下段の備考欄も参照のこと。
※記載された価格や手数料は決算書(法人)と照合するので一致しない場合は、決算書に( )で、うち数として記入する面こと。

4.納税証明書

税務署の発行する申請直前1年分の納税証明書(様式その1・納税額用)で決算書及び業経歴の期間と同じであること。
法人の場合は法人税、個人の場合は申請者本人の所得税の納税証明書で、必ず申告済のものであること。(新設法人で決算期未到来の場合は添付不要。)

・新規申請で個人業者……税務署が発行する直前1年分の所得税の納税証明書
・ 〃 給与所得者…市区町村発行の直前1年分の課税証明書。又は直前1年
分の源泉徴収票(代表者印のあるもの。)

5.決算書

申請直前1年分の貸借対照表と損益計算書を添付すること。
「3」の業経歴書に記載された価格と照合するので、業経歴書の数字と決算書の数字が一致しない場合は必ず( )でうち書きして、業経歴書の数字が、どこに含まれているのかを明記すること。
(注) 新設法人の場合は、設立年月日を記入した開始貸借対照表を添付すること。

6.誓約書

宅地建物取引業者の代表者、役員等が、宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当しない旨の誓約で、法人の代表者が一括して誓約したもの。

7.専任の宅建士の設置証明書

宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する要件(宅地建物取引業に従事する者5名につき1名の割合で専任の宅地建物取引士を設置すること。)を備えていることを証する書面。

8.宅建士証の写し

宅地建物取引士の顔が確認できるように鮮明に複写したもの。
住所変更があったときは、裏書き済みであることがわかるよう宅地建物取引士証の裏面もコピーして添付すること。

9.相談役・顧問および株主の名簿

・相談役や顧問を委嘱している場合に記入する。(顧問弁護士・税理士は不要。)
・該当する者がいない場合は、右上余白に『該当なし』と記入する。
・株主については、5%以上の株主又は出資者の氏名・住所・株式の数・出資額・持分割合等を記入すること。
・申請者本人が100%株主であっても、その内容を記載すること。
・株主が法人の場合も記入すること。
・役名コードは、相談役:11、顧問:12

10.略歴書

・申請者(代表者)、法人の場合は役員全員(監査役含む。)、政令使用人について提出すること。
・専任の宅地建物取引士が申請者又は役員を兼ねている場合は、NO.12の略歴書に代えて、この様式で作成すること。
・略歴欄は現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職(法人役員の就任・退任)年月日を必ず記入すること。(省略はしないこと。虚偽申請と判断した場合、免許拒否(免許取消し)とします。
・証明者は略歴書にかかる本人とすること。

11.代表者の連絡先に関する調書

・申請者、法人の場合は役員全員(監査役含む。)、政令使用人について提出すること。
・証明者は申請者(代表者)とすること。

12.略 歴 書(専任の宅地建物取引士等)

・専任の宅建士、相談役・顧問について提出すること。
・専任の宅建士が申請者又は役員を兼ねている場合は、この様式に代えてNO.10の略歴書様式で作成すること。
・略歴欄は現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職年月日を必ず記入すること。(省略はしないこと。虚偽申請と判断した場合、免許拒否(免許取消し)とします。
・証明者は略歴書にかかる本人とすること。

13.身分証明書

・本籍地の市区町村が発行したもので、申請者、役員、政令使用人、相談役・顧問について添付すること。
※専任の宅建士については不要。ただし、専任の宅建士が事務所の代表者や役員、政令使用人等を兼任している場合は、添付が必要。
※外国人の場合は、本人が「成年被後見人及び成年被保佐人と見なされる者ではなく、かつ、破産者でもない旨」を誓約した書面と、住民票(個人番号が記載されていないもので、在留カード番号が記載されているもの)を添付すること。

14.法務局の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)

・法務局が発行したもので、身分証明書をつけた者すべてについて添付すること。
(※証明事項→成年被後見人、被保佐人とする記録がない。)

15.登記事項証明書(商業登記簿謄本)

・現在事項全部証明・履歴事項全部証明のどちらでも可能
・登記をした法務局(登記所)で発行されるもの。
・登記事項は現在の内容と一致していることが必要である。
・法人で新規免許申請する場合、目的に「宅地建物取引業法に基づく不動産取引業」が記入されていること。
※役員の登記を要さない法人の場合(農業協同組合など)は、役員の選出について
の会議の議事録の写しを添付すること。

16.代表者の住民票【個人の場合】

住所地の市区町村長が発行するもの。(本籍地及び続柄の記載は不要。)ただし、住所地の市区町村が住民基本台帳ネットワークシステム参加団体であって、かつ代表者本人が本人確認情報の利用を希望する場合は、住民票の写しの添付を省略できます。(免許申請書第一面上部欄外に「住基ネット利用希望のため住民票の写し添付を省略」と記入のうえ記名してください。)

17.資産の状況を示す書面【個人の場合】

記載する資産は宅地建物取引業に関する資産に限らず、他の事業の用に供している資産及び私生活用の資産も含むこと。
不動産・備品等の価格は固定資産税の課税評価額等を参考にして記載すること。
摘要欄にはできるだけ具体的に価格の算定基礎等を記入すること。(土地について
は地目・面積等を、建物については構造・延床面積・建築後経過年数等)

18.宅地建物取引業に従事する者の名簿

・代表者は必ず含めること。ただし、代表取締役が複数居る場合、宅建業に従事しない代表者は含めない。
・役員については
①宅地建物取引業のみを業としている場合の常勤の役員はすべて含む。
②他の業種と兼業している場合は、宅地建物取引業に主として従事する役員に限る。
・非常勤役員及び一時的に事務の補助をする者(アルバイト等)は該当しない。
※監査役は、会社法第335条により従事者にはなれません。

19.事務所を使用する権原に関する書面

・アパート又はマンションの場合は、契約書(管理規約を含む。)を添付すること。
※事務所の内容等について疑義のある場合は、必要に応じ、その契約書、権利書類
の提出を求めることがあります。

20.事 務 所 の 写 真(カラー)

①建物の全景(外部)見切れてしまう場合は、撮影位置を変えて複数枚添付すること。
②事務所の入口部分(商号を掲示してあるもの)
※ビル等の場合は建物の入口部分を加えること
③事務所の内部(接客場所、事務スペース、机、椅子、固定電話は必ず撮影すること)
※事務所内の概要が確認できるように、複数枚添付すること。
④業者票、報酬額表を写したもの
※来客者の見えやすい位置に掲示されていることが分かるように、撮影位置を変え
て複数枚添付すること
⑤業者票、報酬額表の拡大写真
※業者票については必ず全体を写し、文字が判読できるものとし、記載内容は現状としていること。報酬額表については最終校正日が読み取れるものとする。
⑥建物入口から事務所までの経路が分かる写真
※事務所がビル内等に所在する場合、または自宅の1室を事務所とする場合には、建物入口から事務所までたどれるように、通路、階段、エレベーター等の写真を添付すること。
⑦事務所が他の部屋とは間仕切りされていること、事務所固有の出入口があることが
分かる写真

※同一の部屋に他の法人等と同居している場合や、自宅の一部を事務所とする場合
に添付すること。事務所入口部分は事務所である旨の表示(商号等)が確認できる
ように撮影すること。
※写真の枚数制限はありません。提出された写真だけで免許要件を満たすか確認で
きない場合、追加での写真撮影・提出を求めることがあります。
※④と⑤は免許替えを除く新規申請の場合は不要です。
※住居の一部を事務所とする場合や同一の部屋に他の法人等と同居している事務所の
場合は、間仕りされていることが確認できる写真を併せて添付すること。
※事務所の所在地と居住地の住所が同じで、別棟である場合には、別棟であることが
わかる写真を添付すること。
※写真はブラインド、カーテン等は開けた状態で写すこと。
※ポラロイド写真は不可、3ヶ月以内に撮影したカラーのものを添付すること。

21.事務所の平面図

・記載例に従って作成すること。(手書き、表計算ソフトによる作成も可)
・ビル内部や自宅の一部など、事務所が建物の中にある場合は、一階部分と事務所がある階のフロア全体の平面図を作成・添付すること。
・平面図内に事務所入口までの経路を示すこと。

22.返信用封筒

・角2封筒に、宛先(業者の所在地等)を明記。
・490円分の切手を貼付。(送料140円+簡易書留料金350円)
・申請書類に綴じ込まず、申請書類に添えて、提出すること。
※レターパックライト(青色)不可、レターパックプラス(赤色)は可

以上が宅建業免許申請の流れと必要書類です。
さらに詳しい手続きの詳細については各都道府県のホームページに公開されている手引きを参考にしましょう。

行政書士に代行を依頼する

宅建業免許の申請は作成する書類・収集書類が多く、時間と手間がかかります。
当事務所では報酬代金55,000円+手数料26,500円で申請の代行を行います。

対応地域
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、東吾妻町、嬬恋村、草津町、高山村、など群馬県全域

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