【嬬恋村】農地転用・開発許可申請代行

【嬬恋村で農地を活用したい方】開発許可、農地転用の許可・届出の代行はツマコイ行政書士事務所にお任せください!

対応業務


これらに関する農地転用・開発許可の手続きを代行いたします。

太陽光パネルの設置

駐車場の設置

住宅等の建設

その他農地転用に関する各種手続き

料金

業務料金
事前調査11,000円
農地法3条許可申請33,000円
農地法4条、5条許可申請66,000円
農地法4条、5条届出44,000円
農用地区域からの除外申請(農振除外)132,000円
開発許可申請250,000円

業務の流れ


1.まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせいただき、ご相談の日程、場所を決めます。
場所は当事務所、お客様の指定場所など柔軟に対応いたします。
(オンライン対応可能)
ご相談の結果、事前調査をいただける場合は事前調査料をいただきます。

2.お伺いした内容のもと、法令調査、現地調査、農業委員会への相談等を行い、許可を受けらる可能性があると判断した場合、正式な見積もりをいたします。

3.見積金額等に納得いただけましたら正式な契約をさせていただきます。
報酬額によっては着手金を請求する場合があります。

4.お客様にご用意していただく書類があればご案内いたします。
当事務所で取得できるものは代理取得いたします。

5.申請書を作成し添付書類等を整理し、役所へ提出いたします。
農地転用の申請は月1回の締め切りがあり、締め切り日から1ヶ月~2か月ほどで許可が下ります。
許可証は代理受理いたします。

6.料金の支払いを確認後、許可証を納品いたします。

お問い合わせフォーム



    農地転用について

    農地を農業以外の目的で使用すると場合や、農地の所有者が変わる場合などには、農地法による許可または届出(いわゆる農地転用)が必要になります。

    許可と届出の違い


    許可と届出の違いは、農地が【市街化区域】にあるか【市街化調整区域】にあるかで決まり、市街化区域では"届出"、市街化調整区域では"許可"が必要になります。

    3条 4条 5条の違い

    これらの違いは、地目が変わるか、所有者(利用者)が変わるかの違いになります。

    3条

    農地を農地のまま所有者を変える(売買、贈与) 
    農地を別の農耕者に貸す(賃貸借)

    4条

    所有者は変わらず、農地を農地以外の地目に変える

    5条

    農地を農地以外の地目に変え、所有者(利用者)も変える

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