訪問販売・電話勧誘に要注意!クーリングオフ制度と内容証明の書き方を徹底解説
クーリングオフとは?
内容証明で安心・確実に契約解除
突然の訪問販売や電話勧誘で契約してしまった場合、「やっぱりやめたい」と思うことはありませんか?そんな時に役立つのがクーリングオフ制度です。この記事では、クーリングオフの概要、適用される条件、内容証明郵便の書き方、行政書士が提供するサポート内容について詳しく解説します。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフとは、一定の契約について、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。消費者保護のために設けられており、特定商取引法などに基づいています。
対象となる取引
- 訪問販売(8日以内)
- 電話勧誘販売(8日以内)
- 連鎖販売取引(マルチ商法)(20日以内)
- 業務提供誘引販売(内職・モニター商法)(20日以内)
クーリングオフができないケース
- 自ら店舗に出向いて契約した場合
- 消耗品の使用・破損があった場合
- 法人が契約者の場合(原則)
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったかを証明できる郵便方法です。クーリングオフ通知は確実性の高い手段で送ることが重要です。
記載例
クーリングオフ通知書
令和○年○月○日
契約日:令和○年○月○日
契約商品・サービス:○○○
販売業者名:○○○株式会社
上記契約につき、特定商取引法に基づき、契約を解除します。
商品等は受け取りません。
令和○年○月○日
住所:○○市○○町○丁目○番地
氏名:山田太郎
行政書士に依頼するメリット
- 確実な書面作成でトラブルを未然に防ぐ
- 法律に則った通知で無効主張を回避
- 時間・精神的負担の軽減


