訪問販売・電話勧誘に要注意!クーリングオフ制度と内容証明の書き方を徹底解説








クーリングオフとは?内容証明の送り方と行政書士によるサポート


クーリングオフとは?
内容証明で安心・確実に契約解除

突然の訪問販売や電話勧誘で契約してしまった場合、「やっぱりやめたい」と思うことはありませんか?そんな時に役立つのがクーリングオフ制度です。この記事では、クーリングオフの概要、適用される条件、内容証明郵便の書き方、行政書士が提供するサポート内容について詳しく解説します。

クーリングオフ制度とは?

クーリングオフとは、一定の契約について、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。消費者保護のために設けられており、特定商取引法などに基づいています。

対象となる取引

  • 訪問販売(8日以内
  • 電話勧誘販売(8日以内
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)(20日以内
  • 業務提供誘引販売(内職・モニター商法)(20日以内

クーリングオフができないケース

  • 自ら店舗に出向いて契約した場合
  • 消耗品の使用・破損があった場合
  • 法人が契約者の場合(原則)

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったかを証明できる郵便方法です。クーリングオフ通知は確実性の高い手段で送ることが重要です。

記載例

クーリングオフ通知書

令和○年○月○日

契約日:令和○年○月○日
契約商品・サービス:○○○
販売業者名:○○○株式会社

上記契約につき、特定商取引法に基づき、契約を解除します。
商品等は受け取りません。

令和○年○月○日
住所:○○市○○町○丁目○番地
氏名:山田太郎
    

行政書士に依頼するメリット

  • 確実な書面作成でトラブルを未然に防ぐ
  • 法律に則った通知で無効主張を回避
  • 時間・精神的負担の軽減

クーリングオフでお困りの方へ

当事務所では、内容証明の作成から発送までワンストップでサポートします。

▶ 今すぐ無料相談する


\ 最新情報をチェック /

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です