金銭消費貸借契約書は絶対に必要?行政書士が簡潔に解説!

「お金の貸し借りをしたいけど契約書を作らないといけないの?」

お金の貸し借りをしようと考えている人の中にはこのような疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。

結論からすると契約書は必須ではありません

ではなぜ金銭消費貸借契約書というものが存在するのでしょうか。

そもそも金銭消費貸借契約書とは

金銭消費貸借契約書とは、個人や法人が「お金を貸す・借りる」際にその条件を明文化した契約書です。

民法第587条に基づく「消費貸借契約」の一種で、貸したお金を将来返してもらうことを約束する法的文書です。

定めるべき主な事項

項目内容
当事者の情報貸主・借主の氏名、住所、連絡先
借入金額(貸付金額)正確な金額を明記
貸付(交付)日実際に貸し付けを行う日付
返済方法・期日一括か分割か、分割の場合各回の支払い期日と金額
利息利息制限法に注意
遅延損害金支払いが遅れた場合の損害金の利率
担保や保証人担保の内容、保証人の情報・範囲
契約解除や期限の利益喪失条項返済が滞った場合に期限の利益を失うなど
金銭の交付方法銀行振込・現金手渡し、銀行口座
裁判管轄争いが生じた場合の管轄裁判所を定める条項
契約書の作成日・署名押印契約締結日・当事者の署名押印
その他連帯保証・公正証書化など

金銭消費貸借契約書を作るメリット

1.「貸した・借りた」事実が証拠として残る
お金の貸し借りは後から「借りた・借りていない」の争いになることが多々あります。
契約書は金銭の授受があった証拠になります。
2.返済条件が明確になる
返済条件が明確になることで「いつ返すといったか?」などの認識のずれがなくなりトラブルの回避になります。
3.期限の利益・担保・保証などを明らかにすることができる
契約書がなければこれらは証明しにくく、権利を行使できなくなる可能性がある
4.裁判が有利に進む
契約書は裁判になった際の主な証拠になります。
また、公正証書化することで、裁判を経ずに強制執行が可能になります。
5.当事者同士の認識の確認・心理的効果
書面を作ることで、両者に「正式な約束をした」という意識が生まれ、返済に対する責任感が高まります。

まとめ

  • 契約自体は口約束でも成立
  • しかし、証拠保全・トラブル防止・法的リスク低減のためには契約書の作成が必要不可欠。
  • 特に金銭の貸し借りは争いが起きやすいので、書面化は強く推奨される

行政書士に金銭消費貸借契約書を作成してもらう

一般の方が金銭消費貸借契約書を作成することはとても難しく、ネットだけの知識や簡単に手に入るひな型では満足な契約書を作ることはできません。

お金の貸し借りをする際は、行政書士などの専門家に契約書の作成を依頼しましょう。

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