専門の行政書士が宅建士登録申請の流れや必要書類を解説!

宅建士登録の流れと必要書類

専門の行政書士が宅建士登録のから宅建士証の交付までの流れと必要書類を解説!

宅建士登録の全体の流れ

1.宅建士試験合格
まずは毎年10月に実施される宅建士試験に合格しましょう
2.2年以上の実務経験or登録実務講習
申請時から過去10年の実務経験または申請時から過去10年に登録実務講習を修了した者
3.宅建士資格登録申請
下記で紹介る書類を準備し、オンラインまたは窓口で申請します。申請には37,000円の手数料を証紙で納付します。
4.宅建士登録通知
申請から約5週間で登録が完了し、登録通知が送付されます。
5.法定講習
試験合格日から1年を超えている者は法定講習を受ける必要があります。
6.宅建士証申請と交付
宅建士証交付申請をすると最短で即日交付されます。

必要書類

必要書類備考
登録申請書・表面に必要事項を記入の上、カラー顔写真
(縦3.0cm×横2.4cm)を貼付
※6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身
、無背景の写真。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣
化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
※写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。
記入の際は、表面にインクがにじまないように、また、凹
凸がでないように注意してください。
誓約書
身分証明書・3ヶ月以内に発行されたもの
※本籍地の市区町村で発行されます。運転免許証等で
はありません。
※外国籍の方は、身分証明書の代わりに『本人が誓約し
た書面』を添付すること。
登記されていないこと証明書・3ヶ月以内に発行されたもの

※証明事項のチェック欄は「成年被後見人、被保佐人と
する記録がない。」です。
※氏名(フリガナ)、生年月日、住所及び本籍を所定の
枠内に明瞭に記入してください。
※契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断
及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する
旨を記載した『医師の診断書』でも可(3ヶ月以内に
発行されたもの)。
住民票・申請者本人の分(本籍・続柄の記載は不要)
・旧姓併記を希望される方は、『旧姓が記載されている
住民票抄本』
・3ヶ月以内に発行された、個人番号が記載されていな
いもの
※外国籍の方は、在留カード番号が記載されているもの。
登録資格を証する書類
①から③のいずれか
宅地建物取引業者での実務経験が申請時から過去
10年以内に2年以上ある者

次の(1)(2)の両方を添付してください。
(1)実務経験証明書(様式第五号の二)
(2)従業者名簿(様式第八号の二)のコピー
・実務経験の証明期間と対応するもの
・3ヶ月以内に発行されたもの
・複数の支店で勤務した場合は、実務経験証明書の証
明期間と対応するように、勤務したすべての支店の従業
者名簿のコピーについて原本証明してください。
・従業者名簿のコピーの余白に「原本の内容と相違あり
ません。」、証明日、業者名、代表者名を記載し、代表
者印(角印不可)で証明すること。
・ただし、従業者名簿の管理担当者及び責任者(管理担
当者の属する部署の上席の者等)の氏名及び連絡先電
話番号を記載したときは代表者印を省略できます。

申請時から過去10年以内に登録実務講習を修了し
た者

(1)登録実務講習修了証(原本)
※登録実務講習終了日から10年以内です。修了証の
交付日ではありません。
※コピー不可

③ 国、地方公共団体での実務経験が2年以上ある者
(1)実務経験証明書に代わるそれぞれの機関で発行さ
れた証明書
合格証のコピー※合格証書の氏名と現在の氏名が異なる場合は、戸籍
個人事項証明書(戸籍抄本(3ヶ月以内に発行され
たもの))を添付してください。
登録手数料37,000円
従業者証明書のコピー・ 宅地建物取引業者に勤務し且つ宅建業の業務に従事
している場合に添付すること。
申請者本人確認書類・ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写
真付き証明書のカラーコピーを添付すること。
※マイナンバーカードは、個人番号(マイナンバー)の箇所
をマスキングしてコピーしてください。

宅建士の登録には大量の書類が必要で収集も作成も時間と手間がかかります。  
専門の行政書士に任せることで大幅に時間と手間を省略することが可能です。

宅建士登録の注意点

登録までに1~2か月程度かかる

地域によって異なりますが、登録は1か月以上かかります。
就職、転職など仕事をスムーズに進められるように早い段階からからの準備が必要です。

更新する必要がある

宅建士証は5年ごとの更新が必要です。
更新を行わないと効力が失われ宅建士として業務ができなくなります。
更新は講習12,000円 手数料4,500円 がかかります。

欠格要因がある

宅建士登録には、欠格要件が設けられています。欠格要件に該当する人は、宅建士登録を行うことができません。主な欠格要件は、次のとおりです。

◉ 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない場合
◉ 禁錮以上の刑に処せられて、5年経過していない場合
◉ 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない一定の者 など

これらの欠格要件に該当する人は、たとえ宅建士試験に合格していても、登録を行うことはできません。また、登録後に欠格要件に該当することになった場合は、宅建士登録が取り消されてしまいます。

行政書士に代行を依頼する

宅建士の登録を自分でする場合、必要書類の収集や作成に時間と手間がかかります。
専門の行政書士に代行を依頼することで時間と手間を最小限に減らすことが可能です。

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