専門の行政書士が宅建業免許に必要な3つの要件を詳しく解説!

宅建業の免許を取得するにはざっくりと以下の3つの要件が必要です。

①業務従事者の設置要件 ②事務所要件 ③資力要件

①業務従事者の設置要件

専任の宅地建物取引士について

専任の宅建士とは

①当該事務所に常勤していること(常勤性)
②専ら宅建業に従事していること(専従性)

一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で専任の宅建士を設置しなければなりません。


次に該当すものは専任の宅建士に就任することができない

①他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している方

②他の職業に従事している方

③社会通念上、事務所への通常の通勤が可能であるとみなせない場所に住んでいる方

④社会通念上、営業時間に事務所に勤務することができない状態にある方
※申請会社の監査役が、当該申請会社の専任の宅建士を兼任することはできません。


A社・B社の代表者をD氏が務める場合


①D氏がA社常勤の場合は、B社非常勤となる。

②B社には、「政令で定める使用人」を置かなければならない。

③D氏はA社、B社ともに「専任の宅建士」にはなれない。

③A社・B社のいずれの「従事者名簿」にもD氏を載せなければならない。
※上記の場合、A社の免許申請手続きを提出する際には、B社が作成したD氏の「非常勤証明
書」をA社の免許申請書に添付する。

政令で定める使用人について

政令使用人とは

政令使用人は事務所の代表者で、契約を締結する権限を有する使用人のことを言い、通常は支店長営業所長などが該当します。


政令の使用人を置かなければならない場合

代表取締役が常勤する場合は、別の方を政令使用人として設置する必要はあ
りませんが、代表取締役が常勤しない本店、支店等の場合は政令使用人を設置する必要があります。
なお、政令使用人は事務所に常勤することが必要です。専任の宅建士が兼任することもでき
ます。

 


A社・B社の代表者をD氏が務める場合


①D氏がA社常勤の場合は、B社非常勤となる。
②B社には、「政令で定める使用人」を置かなければならない。
③D氏はA社、B社ともに「専任の宅建士」にはなれない。
③A社・B社のいずれの「従事者名簿」にもD氏を載せなければならない。
※上記の場合、A社の免許申請手続きを提出する際には、B社が作成したD氏の「非常勤証明書」をA社の免許申請書に添付する。

②事務所の形態について

事務所は、継続的に業務を行うことができる独立した空間であることが必要です。住居の一部を事務所とすること、一つの部屋に他の法人等と同居する形態は原則として認めておりません。
ただし、下記の全てを満たしている場合は、事務所として認めています。

住居の一部を事務所にする場合

①外部から事務所への直接の出入り口がある
②ほかの部屋とは壁で間仕切りされている。
③ 内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用している。
④ 管理規約、使用細則等で事務所として使用することを禁じていない。(居住と
兼用のマンションの場合)

同一の部屋に他の法人等と同居している事務所の場合

①A社、B社ともに出入口は別にある。
②A社、B社とも相互に独立しており、他社を通ることなく業務ができること。
③ A社、B社間は固定式の間仕切りがあること。

事務所の電話について

事務所は固定電話の設置を必須とし、市外局番から始まる電話番号のみを認めています。
「050」から始まる電話番号や携帯電話では事務所として認められません。

 

③資力要件

宅建業を営むには、①一定額の営業保証金を法務局に供託するか②指定の保証協会に入会する必要があります。

項目供託保証協会
初期費用1000万円以上約100万円~
維持費なし年会費が必要
返金の可否事業廃業時・免許返納時に返金分担金60万円は返金
手続き法務局で手続き保証協会で手続き

宅建業免許申請を行政書士に任せる

宅建業免許の申請は条件もあり必要書類も多く必要です。
専門の行政書士に申請の代行を依頼することで負担を最小限に抑えることが可能です。

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