【群馬県】車を相続した時の名義変更手続き

普通自動車の所有者が死亡した時の手続きの流れ

まず、相続が発生すると故人が所有していた自動車は相続人全員の共有財産になります。
相続人が複数人いる場合には遺産分割協議によって誰が自動車を引き継ぐのかを決め、陸運局で名義変更(移転登録)の手続きをします。

車検証で所有者を確認する

まずは車検証で所有者の確認を行います。
所有者と使用者が一致しない場合(ローンやリース購入)も多いので確認が必要です。

車検証の所有者が個人の場合

車検証に記載されている所有者が故人だった場合、その自動車は相続人全員の共有になっているため、遺産分割によって相続人のうちの一人に承継させるのが現実的です。
全員の共有のままにしておいても問題はありませんが、その後の手続き等が煩雑になってしまうので、一人の相続人に承継させましょう。

車検証の所有者がディーラー等になっている場合

所有権留保(ローン残高あり)の場合は車検証に記載されている所有者がローン会社等になっています。この場合はローンの完済と所有権の解除が必要になります。
まずは所有権者に確認してみましょう。

車を相続する人を決める

遺言の有無、相続人の人数によって必要な書類は変わってきます。

相続人が複数人いる場合

相続人が複数人いる場合は遺産分割協議書が必要になります。
協議書には「車種」「型式」「車体番号」「登録番号」等の特定情報を記載し、相続人全員が署名押印します。その他の財産をひとまとめにした協議書でも構いませんが、車のみを対象にした協議書を作成することをお勧めします。
*「査定額が100万円を超えない普通自動車」「軽自動車」は遺産分割協議書は必要ありません。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は遺言の内容に沿って名義変更をします。
公正証書遺言の場合は検認が不要ですが、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要になります。

相続人が一人の場合

相続人が一人の場合、遺産分割協議は不要になります。
すべての財産が相続人の単独所有になるため、その相続人を新所有者として名義変更をします。

陸運局で名義変更の手続きをする

車の相続人が決まったら、必要書類を揃えて新所有者の所在地を管轄する陸運局で申請を行います。
ナンバーの交換が必要になる場合もありますので事前に確認をしておいてください。

相続による普通自動車の名義変更に必要な書類

  1. 申請書
  2. 手数料納付書(500円の印紙を貼付)
  3. 車検証(切れている場合は検査が必要)
  4. 戸籍謄本等(車の所有者の死亡、相続人全員の関係が確認できるもの)
  5. 新所有者(車を相続する相続人)の印鑑証明
  6. 新所有者の実印
  7. 車庫証明(発行からおおむね40日以内のもの)
  8. 次のうちいずれかのもの
  • 相続人全員の署名押印(実印)がされている遺産分割協議書
  • 遺言書(公正証書遺言は検認不要、自筆・秘密証書遺言は検認が必要)
  • 遺産分割に関する調停調書
  • 遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
  • 判決謄本(確定証明書付)

代理人が申請する場合や所有者と使用者が異なる場合など状況によって追加書類がある場合がありますので、事前に陸運局にお問い合わせください。

査定額が100万円以下の自動車の場合

査定額が100万円を超えない自動車の場合、JAAI(日本自動車査定協会)の査定証や買取相場の写し等を添付することで、遺産分割協議書に替えて、「遺産分割協議成立申立書」で足ります。
申請者の署名押印のみで足り、相続人全員の署名押印が必要なくなります。

行政書士に依頼する

書類の収集や窓口での手続きが負担になる場合は、行政書士に代理で申請してもらう方法があります。
申請は平日の決まった時間でしか受け付けてもらえないため、平日に時間が取れない場合には行政書士に代行してもらうことで、車庫証明から名義変更、出張封印まで一括で済ませることができます。

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