【普通車】車の名義変更の手順と必要書類を紹介!

「車屋や行政書士に頼まずに自分で車の名義変更をしたい」
と考えている人たちに向けて、名義変更の手順と必要書類を詳しく説明します。
名義変更に必要な書類
新所有者が準備するもの
- 印鑑証明書
- 委任状(実印を押印する)
- 車庫証明書(交付後1か月以内のもの)
新所有者と新使用者が異なる場合は上記の書類に加えて【新使用者の委任状】と【新使用者の住民票】が必要になります。
旧所有者の住所や氏名が印鑑証明と車検証で異なる場合の注意点
車検証に記載されている住所や氏名が印鑑証明に記載されているものと異なる場合には、旧住所や旧氏名が記載されている書類が必要になります。
住所が異なっている場合
住民票などの前住所が記載されているもの
2回以上転居されている場合には「住民票の除票」「戸籍の附票」などが必要になります。
氏名が異なっている場合
戸籍謄本または妙本など
住民票でも旧氏名が記載されていればOKです。
旧所有者がなくなっている場合
旧所有者がなくなっている場合、印鑑証明や譲渡証明が発行できないため別の別の書類が必要になります。
旧所有者がなくなっている場合
- 旧所有者の戸籍謄本、除籍謄本
- 遺産分割協議書
このほかに必要になる書類がある場合があるので管轄の運輸支局の問い合わせることをお勧めします。
家族内の名義変更で住所が変わらない場合
同居している家族間での名義変更の場合車庫証明の取得が省略できます。
陸運局で揃える書類
陸運局で揃える書類
- 申請書
- 手数料納付書
- 税申告書
ナンバープレートが変わる場合
名義変更により管轄の運輸支局が変わる場合、ナンバープレートを変更する必要があります。
普通車の場合、陸運局に車を持ち込んでナンバープレートに封印をする必要があります。
ナンバープレートの種類と料金(群馬の場合)
- 一連式(ペイント式1,980円 字光式5,600円)
- 希望番号(ペイント式5,00円 字光式9,000円)
- 地方図柄(8,200円)
陸運局に行ったら
書類が揃って、陸運局に行ったら手続きを行います。
窓口で「どうすればよいか」聞けば丁寧に教えてくれるので書類さえ揃っていれば思っているより簡単に手続きが済みます。
行政書士に頼む
車の名義変更をする場合、平日に時間を確保し陸運局に行く必要があります。
また、車庫証明を取得するとなると、申請のために1度、受け取りのためにもう1度の計2度平日に警察署に行く必要もあります。
平日に仕事をする方たちにとってこれはとても大きな負担になります。
「手続きが面倒」「平日に時間が確保できない」そんな方は行政書士への依頼をお勧めします。
ツマコイ行政書士事務所ではお客様の要望に合わせて、車庫証明の取得から名義変更、ナンバーの交換までワンストップで代行が可能です。
また、出張封印の資格を持っている行政書士が担当いたしますので、車を陸運局に持ち込まずに、ご自宅等に置いたままナンバープレートの交換を行うことができます。
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