法人化したら確認したい「自動車の名義変更」手続き

【自動車】個人名義→法人名義にする手続きを解説

個人名義の自動車を法人名義にする手続きでは、旧所有者(個人)が新所有者(法人)の役員の場合、通常の名義変更とは必要な書類が異なります
ココでは自動車を役員名義から法人名義にする手続きについて解説いたします。

自動車を法人名義にするメリット

自動車の名義を法人名義にすることで以下のようなメリットがあります。

  • ガソリン代・自動車税・駐車場代など維持費を経費として処理しやすくなる。
  • 減価償却を法人の経費として計上できる
  • 保険の契約者を法人に統一できる

役員個人から法人へ車の名義変更するために必要な書類

旧所有者(役員個人)の書類

  • 車検証(原本)
  • 譲渡証明書(実印を押印)
  • 印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 委任状(代理申請の場合必用・実印を押印)

新所有者(法人)の書類

  • 移転登録申請書
  • 委任状(代理申請の場合必用・実印を押印)
  • 印鑑証明(発行3か月以内)
  • 議事録(名義変更について承認を得た議事録)
  • 車庫証明(発行40日以内のもの)
  • 自動車税申告書

役員個人から法人への名義変更の場合、名義変更の承認を得たことを証明する議事録が必要になります!

利益相反を防ぐためです!

名義変更の流れ

1.車庫証明の取得
法人の所在地を管轄する警察署にて車庫証明を取得します。
2.必要書類の準備・作成
上記の必要書類を収集・作成します。
書類には期限などもあるので気を付けましょう。
3.運輸支局で名義変更の手続き
書類がすべて揃ったら法人の所在地を管轄する運輸支局にて名義変更を行いましょう。
4.車検証等の交付
名義変更が終わると車検証が交付されます。
ナンバーの変更がある場合はナンバーの交換も行います。

簡単そうに見えて書類の収集も作成も運輸支局での手続きも意外と大変です!

専門の行政書士に依頼することも考えましょう!

注意点

・個人→法人は「譲渡扱い」になる
税務上は「個人から法人への売却」にみなされるため、適正な譲渡価格の設定が必要です。

・自動車保険の名義も変更する
法人名義にすると、保険の契約者使用者の変更も必要です。

・ローンが残っている場合は注意
ローンが残っており、所有者がローン会社になっている場合、ローン会社から承諾書を得て、書類をもらう必要があります。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の収集・作成の時間が大幅に減る
  • 車庫証明から名義変更までワンストップで対応
  • 警察署や運輸支局に行く手間がなくなる

行政書士に依頼する最大のメリットは手間と時間を削減できることです。
警察署と運輸支局は平日の決まった時間にしか窓口が開いていません。
法人化直後はそのほかの手続きが多く、車の名義変更は後回しになりがちです。
しかし、税務・保険・会計の観点からも早めの変更がおすすめです。

行政書士に依頼した場合、指定された書類を行政書士に送付すればそのほかの書類の作成と手続きはすべてやってくれます!

まとめ

  • 法人化したら車の名義変更は早めに行う
  • 個人 → 法人は「譲渡扱い」になる点に注意
  • 書類が多いため、行政書士に依頼するとスムーズ

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