【群馬県】古物商許可申請の完全ガイド|取得要件・必要書類・費用を行政書士が徹底解説

群馬県で古物商許可取得に必要な知識を徹底解説
古物ビジネスの前提知識
中古品を仕入れて販売する事業(リサイクルショップ・中古車売買・せどり・転売など)を行うには古物営業法で定められている【古物商許可】の取得が義務付けられています。
同法律に違反した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
対象となる【古物】とは何か
古物営業法では以下のいずれかに該当するものとされています
- 1度使用されたもの
- 未使用だが使用のために取引されたもの
- 上記の物品に何かしら手入れしたもの
また古物は申請上、以下の13の品目に分類されます。
13品目
①美術品類 ②衣類 ③時計・宝石類 ④自動車 ⑤自動二輪車・原動機付き自転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革類・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類
古物商許可が不要なケース
古物の売買・交換、委託を受けての売買・交換を業として行う場合、古物商許可が必要ですが以下の場合は許可が不要となります。
- 自分が使用していたもの(使用する目的で購入した新品も含む)を売る場合
- 無償で引き取ったものを販売する場合
- 自店で販売した商品を、そのお客様から直接買い戻す場合
古物商許可の取得要件
1.古物商許可を取得するには欠格事由に該当しないこと
以下の欠格事由に該当する者は古物商許可を取得できません
欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けている者
- 特定の犯罪歴がある者( 禁錮以上の刑、または窃盗罪等の特定犯罪により罰金刑を受け、その執行が終わった日から5年を経過していない者)
- 暴力団関係者( 暴力団員、またはその地位を離れた日から5年を経過していない者など)
- 住居の定まらない者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施できない者
- 未成年者
*法人の場合、代表者のみならず監査役を含む役員全員が欠格事由に該当しないことが条件になります。
2.「営業所」と「管理者」の設置義務
古物商許可を取得する場合、実体のある「営業所」を設けること、その営業所ごとに1名の「管理者」を置くことが義務付けられています。
この管理者は、申請者本人、法人の代表・役員が兼任することが可能です。
また当然管理人にも欠格事由に該当しないことが必要です。
古物商許可申請の手続きに必要な書類
1.申請先
古物商許可の申請先は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課です。
2.必要書類
個人の場合に必要な書類
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 申請書 | 古物営業許可申請書 |
| 略歴書 | 最近5年間の略歴を記載したもの |
| 営業所の使用権原のわかるもの | 賃貸借契約書などの使用権原のわかるもの |
| 住民票の写し | 申請に係る全員分 本籍・国籍の記載のあるもの |
| 誓約書 | 申請に係る全員分 |
| 身分証明書 | 申請に係る全員分 市町村長が発行する、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当していないことを証明するもの |
| URL関係資料 | ホームページ利用取引の場合 URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料 |
法人の場合に加えて必要になる書類
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 定款 | 許可を受けようとする法人に係る定款 |
| 登記事項証明書 | 許可を受けようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの |
*法人の場合、略歴書・住民票の写し・誓約書は代表者および役員全員分提出する
申請手数料と期間
申請に必要な法定手数料は19,000円になります。
その他に住民票などの取得に数百円の費用が掛かります。
申請が却下になった場合でも申請手数料は返還されない点に注意が必要です。
申請が受理されてから許可証が交付されるまでの期間はおおむね40日になります。
スムーズに古物商許可を取得するなら行政書士を活用
古物商許可は行政書士を使う方が圧倒的に早く確実です。
シンプルに見える申請でも実際は
- 収集書類と作成の煩雑さ
- 平日の警察署での対応
- 要件の判断の難しさ
などつまずくポイントが多くあります。
行政書士を活用することで不備や時間的なロスを最小限にすることができます。
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